札幌高等裁判所 昭和32年(ネ)139号 判決 1958年10月16日
北海道岩内郡共和村字前田百十五番地
控訴人
福井甚之助
右訴訟代理人弁護士
斎藤忠雄
同
吉原正八郎
札幌市大通西七丁目
被控訴人
札幌国税局長 福田勝
右指定代理人
林倫正
同
高森正雄
同
菊地美津雄
同
宇佐美初男
同
後藤勇作
右当事者間の昭和三十二年(ネ)第一三九号所得税審査決定取消請求控訴事件について、当裁判所は昭和三十三年九月十六日終結した口頭弁論に基き次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和二十九年六月十一日付でなした昭和二十六年度分総所得金額九六三、二〇〇円、税額三六三、八一六円、加算税額一五、三五〇円、ならびに、昭和二十七年度分総所得金額一、四二五、一〇〇円、税額五四五、五五〇円、加算税額二六、〇〇〇円とする審査決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、認否、援用は、控訴代理人において当審における控訴本人尋問の結果を援用した外、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
理由
控訴人が正確な帳簿類を備え付けていないから資産の増減により所得を推計すれば、控訴人の所得は昭和二十六年度金二百三十九万千百三十八円、昭和二十七年度金二百三十七万七千三百四十二円となるから、その範囲内で所得金額を定めた被控訴人の審査決定は適法であつて、控訴人の請求は理由がない。右と同一趣旨である原判決の理由(ただし原判決十六枚裏七行目の四〇円とあるのは三九円の誤記と認め、十八枚目表十行目から十一行目の、九二二、九一三円とあるのは八七二、九一三円、同裏十二行から十三行目の、一、八四〇、五四六円とあるのは一、七九〇、五四六円、十九枚表十行目及び二十一枚表七行目の二、八〇一、九〇二円とあるのは二、七五一、九〇二円、二十一枚表八行目及び十一行目の二、四二七、三四二円とあるのは二、三七七、三四二円の誤算と認め、各訂正する。)はすべて相当として首肯し得るからこれを引用する。当審における控訴人の供述は原審認定に供した証拠に照し措信し難い。
よつて、民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条に従い主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石谷三郎 裁判官 渡辺一雄 裁判官 田中良二)